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2004/06/25

<韓国経済>都市居住者・農地取得を無制限許可へ

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    来年7月から都市の居住者が無制限に農地を取得できるようになる(金浦平野)

 来年7月から都市居住者も農地を無制限に取得することが可能になる。併せて農地を所有した後、5年間、専業農家に貸すことができ、5年後には農地を売却して差益を得ることも許可される。農林部はこのほど、農村地域の投資活性化を促すため、これらの内容を盛込んだ農地制度改善案を発表した。7月初めの立法予告を経て、来年下期から施行する。

 現在の法律では、都市居住者は、週末の体験農場用として0・1㌶未満の農地を保有することが許可されているだけで、農地を購入するには、本人が直接農作業に従事することが条件となっている。

 今回の改正案では、都市居住者が農地を所有しても直接耕さなくてもよく、最低5年間は専業農家に農地を賃貸することが可能になる。

 しかし、農地に対する投機抑制のため、対象を農業振興地域内の農地(100万㌶)に限定し、段階的に拡大していく方針だ。

 政府はまた、農地に対する課税基準を、農地造成原価基準から公示地価基準に変更し、都市付近の農地への投機を抑制、農村地域の農地に対しては、基準評価額を引き下げる。また、農地規制の大幅な緩和で、農村地域に投機ブームが起きる可能性があることから、6月末に土地規制緩和のロードマップ(日程表)に農地開発利益の還元対策などを盛り込み、高騰が予想される農地を対象にした都市住居者の投機熱を事前に遮断する方針だ。

 LG経済研究院は、不動産投機資金は開発予定地に集中するため、一般の農地を対象とした投機ブームは起こりにくいと分析しながらも、農地制度改正に先立って、徹底した投機対策を講じることが必要だと指摘している。

 農林部関係者は、「制度の改善は、都市住居者の帰農を促すのが目的で、投機を目的とする農地の取得は規制する」と述べ、「都市住居者が取得した農地が、専業農家が賃貸を望まない不良農地である場合は、現行通り本人が直接耕作することを義務づけ、これが嫌なら処分させる」と明らかにしている。