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2014/08/08

<総合>4000社対象に、投資・賃金・配当不足なら10%課税

  • 4000社対象に、投資・賃金・配当不足なら10%課税

    税法改正案を発表する崔炅煥経済副総理(左端)

 政府は6日、ソウルの銀行会館で崔炅煥(チェ・ギョンファン)・経済副総理兼企画財政部長官主宰の税制発展審議委員会を開き、「2014年税法改正案」を確定、発表した。改正案は、(1)企業所得還流税制(2)勤労所得増大税制(3)配当所得増大税制を3本柱にしている。企業の過剰な内部留保金を投資や賃金、配当などに振り向けることに主眼を置いた改正案で、新たな税制の導入で家計所得を増やし、消費を刺激して経済活性化を図るというものだ。

 企業所得還流税制は、当期純利益から投資・賃金・配当に使われる金が一定基準以下であれば不足分に対して10%の税率で法人税を追加賦課するというもので、一定基準については施行令改正を通じ確定する。来年から実施する計画だ。

 サムスン電子や現代自動車など、相互出資が制限された大企業グループ所属企業及び自己資本金500億ウォンを超える企業(中小企業を除く)を対象とする。対象企業は4000社に及ぶ見通しだ。内部留保に対する課税は不当だという財界の反発もあり、国会審議で論議を呼びそうだ。

 勤労所得増大税制は、勤労所得の増加で家計の可処分所得が増えるようにするため、直近3年間の平均賃金増加率(2億ウォン以上の高額所得者を除く)を超過する賃上げをした企業に対し、賃金増加分の10%(大企業は5%)を税額控除する税制だ。


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