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2012/10/05

<在日社会>大統領選挙在外登録・家族の代理申請可能に

◆電子メール申請、巡回領事受付も◆

 12月19日に行われる第18代大統領選挙に向けた、在外国民選挙人登録と国外不在者申告の手続きが改善された。

 有権者は「在外選挙人」と「国外不在者」の2種類だが、「国外不在者」は留学生や駐在員が中心で、郵便登録や巡回受け付けが可能だった。

 しかし、「在外選挙人」は「特別永住者」か「永住者」で、日本生まれが大多数である。「在外選挙人」として投票するには、選挙人登録が不可欠で、そのために公館まで足を運ばなければならなかった。また、19歳以上の韓国国籍者が有資格者だが、選挙人登録には旅券所持が必須で、旅券を所持していない人は、旅券申請と受け取りのために公館を2度訪問しなければならず、高齢者などは負担が大きかった。そのため法改正を求める声が大きかった。

 先月、①家族(本人及び配偶者の直系尊属・卑属)による代理登録申請許容②Eメールによる登録・申告許容③中央選挙管理委員会在外選挙官による巡回登録申請受付制導入、などを骨子とする公職選挙法改正案が国会行政安全委員会を通過。今月2日に同改正法が公布された。

 登録申請締め切りは今月20日までで、今回の法改正による申請のほか、日本地域登録所である大使館領事部や各総領事館では土・日・祝日も受付窓口を開け、登録申請者数の増加を見込んでいる。