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2019/03/01

<トピックス>私の日韓経済比較論 第86回 外国人労働者の受け入れ                                                  大東文化大学 高安 雄一 教授

  • 大東文化大学 高安 雄一 教授

    たかやす・ゆういち 1966年広島県生まれ。大東文化大学経済学部社会経済学科教授。90年一橋大学商学部卒、同年経済企画庁入庁、00年在大韓民国日本国大使館二等書記官、00~02年同一等書記官。内閣府男女共同参画局などを経て、07~10年筑波大学システム情報工学研究科准教授。

◆日韓相互に制度検証し、より良い方向に発展を◆

 日本では、昨年12月8日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が国会で可決され、2019年4月1日から施行されることになった。この改正法により、新たな外国人材受け入れのために在留資格、すなわち「特定技能1号」、「特定技能2号」が創設され、これまで受け入れていなかった単純技能労働に従事する外国人が受け入れられることとなった。

 外国人労働者の受け入れに関しては、韓国が日本に先立ち制度を導入している。2003年7月31日に「外国人労働者の雇用等に関する法律」が国会を通過し、公布日である同年8月16日から1年が経過した日から施行されることになった。

 この法律を根拠に雇用許可制が導入され、外国人労働者が受け入れられることとなった。韓国では雇用許可制が導入され15年が経過しようとしているが、2018年末までに非専門就業ビザ(E-9)で延べ60万4633名が韓国に入国した。

 日本が4月から受け入れる予定の外国人労働者は、韓国の雇用許可制に基づき非専門就業の資格で入国する者と性質が類似している。すなわち祖父母などが国籍を持っていたわけではなく、単純労働に従事することを目的に一定期間滞在する者である。

 日本が外国人労働者をどのように受け入れるか詳しく示されているわけではないが、韓国の制度と異なる部分も少なくない。そのひとつは外国人労働者と職場を結ぶ組織である。

 外国人が直接職場を探すことは困難であり、外国人労働者と職場を結ぶ組織が必要である。日本では新設される出入国管理庁から登録を受けた登録支援機関が両者を結びつける役割を担うと考えられるが、登録支援機関は政府機関ではなく民間法人などが想定されている。

 一方で韓国では、外国人労働者と職場を結びつける機関は、日本の公共職業安定所に相当する雇用センターに一元化されている。外国人労働者の受け入れで問題になる点のひとつは、いかに中間的な費用をなくすかである。韓国では国内で中間的な費用がかからないが、日本の制度では費用が発生する可能性を否定できない。

 日韓の違いはこれだけではない。日本では特定技能2号の在留資格を持てば永住が視野に入る。しかし韓国では非専門就業の資格である限り、永住への道は閉ざされている。非専門就業の在留期限は3年であるが、雇用主が求めれば1年10カ月延長される。

 しかし延長しても、


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